求人番号:24197【千葉】基幹高度被ばく医療支援センターの体制整備に関する医学的業務(被ばく医療部被ばく医療Gr)
求人番号:24197【千葉】基幹高度被ばく医療支援センターの体制整備に関する医学的業務(被ばく医療部被ばく医療Gr)
求人カテゴリー / Recruiting Category
千葉地区
職種/Job type
医療職(二)/Medical job (ii)
雇用形態/Employment pattern
任期制常勤職員/Fixed-Term Full-Time Staff
職名/Job type
任期制常勤職員(医療職(二))
業務内容/Work contents
【雇入れ直後】
(1)基幹高度被ばく医療支援センターの体制整備に関する医学的業務
(2)原子力規制庁からの補助事業に関する業務(各種報告書作成等の事務作業含む)
(3)緊急時の放射線被ばく・汚染傷病者への測定・検査等の対応及びその他放射線関連災害の医療対応
(4)原子力災害・被ばく医療に関する研修の企画、立案、実施、教育、教材作成
【変更の範囲】
雇入れ直後の内容に加え、職名及び職種に応じた業務全般
(1)基幹高度被ばく医療支援センターの体制整備に関する医学的業務
(2)原子力規制庁からの補助事業に関する業務(各種報告書作成等の事務作業含む)
(3)緊急時の放射線被ばく・汚染傷病者への測定・検査等の対応及びその他放射線関連災害の医療対応
(4)原子力災害・被ばく医療に関する研修の企画、立案、実施、教育、教材作成
【変更の範囲】
雇入れ直後の内容に加え、職名及び職種に応じた業務全般
応募資格/Application eligibility
(1)採用時点において診療放射線技師免許を有すること
(2)短大卒以上
(3)パソコン操作(ワード、エクセル、パワーポイント等)ができること
(4)機構内及び他機関との連携を円滑に進めることができること
(2)短大卒以上
(3)パソコン操作(ワード、エクセル、パワーポイント等)ができること
(4)機構内及び他機関との連携を円滑に進めることができること
給与/Salary
年俸制、当機構の規程に基づき決定
(モデル年収:https://www.qst.go.jp/soshiki/8/31698.html)
※60歳を超えている方の報酬は、扶養手当を含めて年間約420万円が上限となります。
(モデル年収:https://www.qst.go.jp/soshiki/8/31698.html)
※60歳を超えている方の報酬は、扶養手当を含めて年間約420万円が上限となります。
提出書類/Documents to be submitted
(1)職務経歴書(A4様式自由)
(2)本業務への抱負(A4様式自由)
(3)必要となる資格免状の写し
(2)本業務への抱負(A4様式自由)
(3)必要となる資格免状の写し
提出期限/submission deadline
2025年 01月 05日
勤務地 / Work location
千葉地区(Chiba)
勤務地の変更の範囲/Scope of change
原則として変更なし。ただし、当初締結する雇用契約書の変更契約書を締結の上、機構の指定する場所に就業場所を変更することがあり得る。
採用予定人数/Number of positions
1名
配属先(予定)/Assignment site
放射線医学研究所 被ばく医療部 被ばく医療グループ
手当等/Allowance
通勤手当、超過勤務手当、地域調整手当、住居手当、扶養手当 等
勤務時間/Working hours
8:30-17:00(休憩時間 12:00-13:00)
勤務形態(その他)/Working arrangement
フレックスタイム制/Flextime syste, 時差出勤/Staggered work hour, 時短勤務/Shortened working hour
超過勤務時間(見込み)/Overtime work
5時間/月
休暇/Leave
年次休暇、特別休暇(夏期休暇、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇、結婚休暇、産前・産後休暇、育児休業制度、育児参加休暇、介護休暇制度 等)
各種保険/Types of insurance
健康保険/Health insurance, 厚生年金保険/Employees pension insurance, 科学技術企業年金基金/Corporate pension fund for scientific and technology-based companies, 雇用保険/Employment insurance, 労災保険/Industrial accident insurance
宿舎/Accommodation
なし
赴任旅費/Costs incurred for relocation
赴任に伴い住所の移転が生じた際の費用を当機構旅費規程に基づき支給/Costs incurred for relocation in taking up a post will be provided in accordance with the travel expense regulations of QST.
提出書類(その他)/Document (other)
EEA(欧州経済領域)加盟国(EU加盟国、アイスランド、リヒテンシュタイン及びノルウェー)に在住の方には次の同意書も提出してください。
個人情報の取扱いに関する同意書
https://www.qst.go.jp/soshiki/8/24962.html
個人情報の取扱いに関する同意書
https://www.qst.go.jp/soshiki/8/24962.html
採用試験/Employment examination
(1)業務経歴審査(パワーポイント等を使用した口頭発表及び質疑応答)
(2)面接審査
(2)面接審査
書類審査/Documentary screening
提出された応募書類について審査の上、採用試験受験者を決定します。書類審査の結果及び採用試験の詳細については、応募書類に記載のE-mail又はマイページで通知します。
採用試験日/Employment examination date
2025年 01月
採用試験会場/Examination venue
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 千葉地区
※試験会場は予定であり、変更する場合があります。後日対象者に通知します。
※試験会場は予定であり、変更する場合があります。後日対象者に通知します。
採用試験結果/Examination result
採用試験終了後、速やかにE-mail又は文書により通知します。
※選考結果に関するお問い合わせにはお答えできませんので、予めご了承ください。
※選考結果に関するお問い合わせにはお答えできませんので、予めご了承ください。
契約期間(更新条件等)Contractual period
令和7年4月1 日以降最も早い採用日(毎月1 日付)から令和8年3月31日まで
次年度への雇用期間更新は、業務の必要性及び職務遂行能力、職務遂行態度、服務状況の評価の他、予算・経費の状況等に基づいて判断する。ただし雇用期間の限度は当初採用日から5年に達する日または満65歳の誕生日以後最初の3月31日のいずれか早い日までとする。
次年度への雇用期間更新は、業務の必要性及び職務遂行能力、職務遂行態度、服務状況の評価の他、予算・経費の状況等に基づいて判断する。ただし雇用期間の限度は当初採用日から5年に達する日または満65歳の誕生日以後最初の3月31日のいずれか早い日までとする。
旅費について/Travel expenses
採用試験に係る旅費は支給しません。/No travel expense is provided for the employment examination.
問い合わせ先/Contact point
(1)応募に関する問合せ先
〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
千葉管理部 庶務課 波多野 恵介
Tel: 043-206-3004 E-mail:nirs_jinji=qst.go.jp
(「=」を「@」に置き換えてください)
(2)業務内容に関する問合せ先
〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
放射線医学研究所
被ばく医療部被ばく医療Gr 相良
Tel:043-206-3210 E-mail:sagara.masashi=qst.go.jp
(「=」を「@」に置き換えてください)
〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
千葉管理部 庶務課 波多野 恵介
Tel: 043-206-3004 E-mail:nirs_jinji=qst.go.jp
(「=」を「@」に置き換えてください)
(2)業務内容に関する問合せ先
〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
放射線医学研究所
被ばく医療部被ばく医療Gr 相良
Tel:043-206-3210 E-mail:sagara.masashi=qst.go.jp
(「=」を「@」に置き換えてください)
留意事項/Point to consider
日本国籍を有していない場合は、採用予定日までに日本国内における当機構で就労するために必要な在留資格を取得してください。
その他/Other
本募集で採用された職員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第1項第1号の規定に該当し、労働契約法第18条の特例対象となります。